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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権者からの承認請求
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、第三者(発行会社除く)に譲渡しようとするときは、会社に対し、その者が新株予約権を取得することについて承認するか否かの決定を請求できる。
趣旨
譲渡前に会社の意思を確認する事前承認手続。譲渡安定化のための制度。株式譲渡承認(136条)の新株予約権版。