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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
2第二百六十二条の規定による請求
3次に掲げる事項
4当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数
5イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称
6前条第一項の規定による請求
7次に掲げる事項
8当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数
9イの新株予約権取得者の氏名又は名称
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
譲渡等承認請求の方式
262条・263条1項の請求(譲渡等承認請求)は以下の事項を明らかにする必要。①262条請求=譲渡対象新株予約権内容・数+譲受人氏名/名称、②263条1項請求=取得対象新株予約権内容・数+取得者氏名/名称。