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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。
2ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
みなし承認(2週間ルール)
会社が譲渡等承認請求日から2週間(定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間)以内に265条2項の通知をしなかった場合、262条・263条1項の承認をしたものとみなす。ただし会社と請求者の合意により別段の定めがあるときは除く。
趣旨
請求者の地位を早期に確定し、譲渡取引の安全を図る。会社の不作為に対する制裁的効果。