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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2第二百四十九条第三号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第二百五十条第一項及び第二百五十九条第一項の規定の適用については、第二百五十条第一項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二百五十九条第一項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
信託財産対抗要件(1項)
新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載・記録しなければ、会社その他第三者に対抗できない。
受託者の記載請求権(2項)
249条3号イの新株予約権者(受託者)は、信託財産帰属の旨の原簿記載を会社に請求できる。
記載事項の読替(3項)
信託財産記載がある場合の250条1項・259条1項の原簿記載事項に「信託財産に属する旨」を含むものと読み替える。
証券発行新株予約権への不適用(4項)
証券発行新株予約権・証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権には適用なし。
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