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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。
2この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
3取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会社による新株予約権の消却
会社が取得した自己新株予約権は、取締役(取締役会設置会社は取締役会)決議で消却できる。
趣旨
取得後の処理。株式と異なり自己保有による行使はできず消却が原則。