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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
総会調査者選任(1項)
総会は決議によりその招集手続・決議方法を調査する者を選任できる。
差止に関する調査(2項)
取締役提出書類等の調査者を選任可。
306条との対比
306条は総会前の事前検査、本条は総会で選任する事後検査。