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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
2発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
3前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
4成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
5設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
発起人全員の同意事項(1項)
①発起人が割当を受ける設立時発行株式の数②それと引換に払い込む金銭の額③成立後の資本金・資本準備金の額。
種類株式発行会社における種類(3項)
発起人の引受株式の種類・数も発起人全員の同意で決定。
趣旨
設立段階の根本事項を発起人全員一致で確定。