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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
報告事項省略
取締役が株主全員に報告事項を通知し、株主全員が書面・電磁的記録で報告省略に同意したときは、総会への報告があったものとみなす。
319条との対比
319条は決議事項の省略、本条は報告事項の省略。
趣旨
1人会社・閉鎖会社の手続簡素化。