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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。
2ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拒否権付種類株式
定款で種類株主総会決議を要する事項を定めた場合(拒否権付種類株式・108条1項8号)、当該事項は種類株主総会決議なくして効力を生じない。
黄金株
敵対的買収防衛として使われるが、上場会社では証券取引所のルールで制限。
趣旨
種類株式の柔軟設計を実効化。