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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。
2この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
3株主総会参考書類
4議決権行使書面
5第四百三十七条の計算書類及び事業報告
6第四百四十四条第六項の連結計算書類
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電子提供措置(令和元年改正・1項)
上場会社は定款で電子提供措置をとる旨を定めることが可能。振替株式発行会社は採用義務。
対象事項
招集通知記載事項・株主総会参考書類・議決権行使書面・計算書類等。
措置期間
総会日3週間前または招集通知発送日いずれか早い日から総会日後3か月。
趣旨
招集通知の電子化による省力化・環境配慮。書面交付請求権は別途保障。