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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必置機関(1項)
株主総会と取締役は必ず置かなければならない。
任意設置(2項)
定款の定めにより取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等を置くことができる。
趣旨
機関設計柔軟化(平成17年改正)。327条で組合せ強制あり。