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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
役員の解任(1項)
役員(329条1項)はいつでも株主総会の決議で解任可能。原則として普通決議で足りる(取締役は341条で過半数決議)。
正当理由なき解任の損害賠償(2項)
正当理由なく解任された者は、会社に対し解任により生じた損害の賠償請求可能。任期満了までの報酬相当額が損害(最判S57.1.21等)。