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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
選解任決議要件
役員選解任決議は議決権過半数株主出席(定款で3分の1まで減可)・出席議決権過半数。
普通決議の特則
通常309条1項は定足数なしも、選解任は定足数あり。
監査等委員・累積投票
監査等委員である取締役の解任は特別決議。累積投票(342条)の場合は別途。