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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
4第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監査役選任議案同意権(1項)
取締役が監査役選任議案を総会に提出するには監査役(複数の場合は過半数、監査役会では監査役会)の同意要。
議案請求権(2項)
監査役(会)は取締役に対し監査役選任を総会の目的とすることや特定の者を候補とすることを請求可。
趣旨
監査役の独立性確保(取締役が独自に監査役を選ぶことの防止)。