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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
4支配人の選任及び解任
5支店の設置、移転及び廃止
6第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
7取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
8第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
9大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
業務執行(1項)
取締役は定款別段定めなき限り会社の業務を執行する(取締役会非設置会社)。
過半数決定(2項)
取締役が2人以上の場合は過半数で業務決定。
委任不可事項(3項)
①支配人選解任②支店設置・移転・廃止③298条1項各号事項決定④内部統制⑤定款規定事項は各取締役に委任不可。
内部統制(3項4号)
大会社は損失危険管理・業務適正確保体制整備義務(取締役会設置会社は362条5項)。