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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役は、株式会社を代表する。
2ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
3前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
4株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
5代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
6前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代表取締役の代表権(1-4項)
取締役は原則会社代表(1項)。代表取締役を定めた場合は当該取締役が会社代表(4項)。代表権は包括的・不可制限(5項)で、善意の第三者保護。
代表権の不可制限性(5項)
代表取締役の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。商法上の支配人と同様の包括代理権。