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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主による取締役行為差止請求権(1項)
6か月(公開会社)前から引き続き株式保有の株主は、取締役の法令定款違反行為で会社に著しい損害が生ずるおそれあるときは差止請求可能。事前救済。
監査役設置会社等の要件加重(3項)
監査役設置会社・委員会設置会社では「著しい損害」ではなく「回復不能損害」要件に加重。監査役・委員会による事前抑止に期待。