条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。
3指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取締役会報告省略
取締役・会計参与・監査役・会計監査人が取締役全員に報告事項を通知し、取締役全員が報告省略に同意した場合は取締役会への報告を要しない。
例外(2項)
363条2項の業務執行報告(3か月に1回以上の代表取締役等の報告)は省略不可。
趣旨
取締役会開催負担軽減。370条(決議省略)の報告版。