条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
4指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会計参与の報告義務
会計参与は職務遂行に際し取締役の職務執行に関し不正行為等を発見したときは遅滞なく株主(監査役設置会社では監査役)に報告。
趣旨
計算書類作成過程で発見した取締役の不正の是正契機確保。
監査役会・委員会型
監査役会・監査等委員会・監査委員会に対し報告。