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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。
2指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
意見陳述権
会計参与は計算書類等につき取締役と意見を異にする場合は総会で意見を述べることができる。
趣旨
会計参与の独立性保障。取締役と意見対立時の最終的判断は株主に。
対比
374条の共同作成義務に対する独立性確保手段。