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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
3会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会計参与の報酬
会計参与の報酬は定款又は株主総会決議で定める。複数会計参与の場合の配分は協議。
趣旨
報酬決定権を株主に留保することで会計参与の独立性を確保。