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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査役会は、すべての監査役で組織する。
2監査役会は、次に掲げる職務を行う。
3ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
4監査報告の作成
5常勤の監査役の選定及び解職
6監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
7監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
8監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監査役会の組織(1項)
監査役会は監査役全員で組織。
権限(2項)
①監査報告作成②常勤監査役の選定解職③監査方針・業務財産調査方法等の決定。
独任制の維持(2項後段)
監査役の権限行使を妨げることはできない(監査役会の決定は監査役個人の権限を制約しない)。
常勤監査役(3項)
監査役会は監査役の中から常勤監査役1人以上を選定。