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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監査等委員の意見陳述権
監査等委員は株主総会において、監査等委員である取締役の選任・解任・辞任・報酬等につき意見陳述可能。独立性の手続的保障。