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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査等委員は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監査等委員会の招集
監査等委員会は各監査等委員が招集する。招集権者制限不可。
趣旨
監査等委員の自律的監査活動を保障。