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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監査等委員会議事録
議事録を作成し出席監査等委員が署名又は記名押印。10年間本店備置。
閲覧請求
株主・債権者は裁判所許可を得て閲覧可能。