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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
2監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
3執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
4株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
5報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。
6執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
7委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
8費用の前払の請求
9支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
10負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
指名委員会権限(1項)
総会に提出する取締役選解任議案の内容を決定。
監査委員会権限(2項)
①執行役等の職務執行監査・監査報告作成②会計監査人選解任議案決定。
報酬委員会権限(3項)
執行役等の個人別報酬の内容を決定。
趣旨
監督機能の3委員会への分散化。取締役会・株主総会の権限を委員会に集中。