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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
2前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
3ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
4前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
種類株主取締役選任権の特則(1項)
種類株式(108条1項9号=種類株主総会で取締役選任権)を発行する場合、設立時取締役の選任は定款例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類限定)の過半数で決定。一般の発起人議決権による選任(40条)の特則。
議決権基準(2項)
発起人は出資履行済み種類設立時発行株式1株につき1個の議決権を有する(単元株式数定款定めある場合は1単元につき1個)。
監査役選任への準用(3項)
監査役選任権付き種類株式発行時の設立時監査役選任にも前2項を準用。