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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
執行役は、次に掲げる職務を行う。
2第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
3指名委員会等設置会社の業務の執行
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
執行役の権限
①416条4項により取締役会から委任された業務執行決定②会社業務の執行。
代表執行役
代表執行役(420条)が対外的代表権を有する。執行役は内部的業務執行。
委任の規律(402条3項)
民法委任規定準用。善管注意義務・忠実義務(419条2項)負担。