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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
2前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
3ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
4前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
5設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
6第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
設立時役員等の解任要件(1項)
設立時役員等の解任は発起人議決権の過半数で決定。ただし設立時監査等委員である設立時取締役・設立時監査役の解任は3分の2以上の特別多数決。
議決権基準(2項)
出資履行済み設立時発行株式1株につき1個の議決権(単元株式数定款定めある場合は1単元につき1個)。
種類株式議決権制限(3-5項)
種類株式発行会社で取締役解任議決権を行使できない種類設立時発行株式について、発起人は当該取締役解任議決権を行使できない。監査等委員会設置会社で読替。会計参与・監査役・会計監査人の解任にも準用。