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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社が第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。
2ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
買取請求への対応責任(1項)
株式買取請求(116・182_4・785・797・806条等)に基づき会社が株式を取得した場合に、当該事業年度末日に欠損が生じたとき、職務執行取締役は欠損額(買取額限度)を会社に支払う連帯責任。
過失責任(1項但書)
注意を怠らなかったことの立証で免責。
趣旨
株式買取請求の財源規制違反防止。期末確定後の事後責任。