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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は前項の株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4第一項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5第一項の株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式買取の効力発生(1項)
事業譲渡等の効力発生日に株式買取の効力が発生し、会社は買取代金支払義務を負う。
支払時期
効力発生日から60日以内に支払。
遅延損害金
60日経過後の未払額には法定利率による遅延損害金。
価格決定(裁判所)
協議不調時は効力発生日から30日以内に裁判所に価格決定を申立可。