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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
2監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
3監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
4第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の監督
裁判所は清算人の選任・解任・職務監督について必要な処分を命じ得る。
趣旨
清算手続の適正確保。