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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取締役規定の準用
清算人については取締役の競業避止・利益相反(356条)・忠実義務(355条)等を準用。
範囲
報酬規律(361条)、株主代表訴訟(847条)も準用。