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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。
2この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
3前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
4第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。
5当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期間経過後の弁済
公告期間経過後、確定した債権について順次弁済。
争いある債権
額・存否に争いあるものは裁判所決定額を弁済又は供託。