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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
除斥債権者
申出期間内に申出をしなかった既知でない債権者は、清算から除斥される。
残余財産分配前
除斥債権者は分配前残余財産に対してのみ弁済請求可。
趣旨
清算終結の確実化と債権者保護の調和。