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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第三項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
分配の額・順位
種類株式があるときは定款・株主総会で定めた分配順位・割合に従う。
残余財産分配優先株
優先株主への先行分配後、普通株主へ分配。