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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。
3この場合においては、同項の規定は、適用しない。
4前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
5第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
帳簿資料保存(1項)
清算人は清算結了後10年間、帳簿・事業に関する重要資料を保存。
保存者の選任(2項)
裁判所は申立て又は職権で保存者を選任可。
趣旨
清算後の訴訟・税務調査・株主・債権者対応の資料確保。