条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。
2ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の調査義務
清算人は就任後遅滞なく清算株式会社の財産現況を調査し、財産目録・貸借対照表を作成して株主総会(清算人会設置なら清算人会承認後)の承認を受ける。
趣旨
清算事務の起点として財産状況を確定し、債権者・株主に透明性を確保。