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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
2監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算からの除斥
債権申出期間後に申出をした債権者は、清算株式会社の債務が完済された後の残余財産(既に株主に分配済みの分は除く)に対してのみ弁済を請求できる。
趣旨
清算手続の終局性確保と遅れた債権者の最小限の保護の調整。