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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
申立権者
債権者・清算人・監査役・株主が特別清算開始を申し立てることができる。債務超過の疑い時は清算人に申立義務(511条)。
趣旨
利害関係人全方位に手続開始の発議権を保障。