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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
役員責任の査定
裁判所は申立て又は職権で、清算株式会社の役員等の任務懈怠による損害賠償責任の額を査定する決定をすることができる。
効果
査定決定は確定判決と同一効力(執行力)を持ち、訴訟経由不要で責任追及を実現。