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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合名会社又は合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社又は合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
2合資会社又は合同会社の社員でない者が自己を有限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
誤認行為による責任(1項)
有限責任社員が自己を無限責任社員と誤認させる行為をしたとき、誤認した相手方に対し無限責任社員と同一の責任を負う。
出資価額超過誤認(2項)
実際の出資価額を超える価額で出資したと誤認させたときも、その誤認価額を限度に責任。
趣旨
外観法理。取引相手方の信頼保護。