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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
2この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
3前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。
4ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
5業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。
6業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
7前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。
8前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
業務執行社員(1項)
定款で社員の一部のみを業務執行社員と定めることができる。
業務の決定(2項)
業務執行社員が2人以上の場合、過半数で決する。
退任・選任(4-5項)
業務執行社員の辞任は他の業務執行社員の承諾、解任は正当事由があれば訴えで請求可。