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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
2計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
3計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
5ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
計算書類の閲覧(1項)
社員は営業時間内、いつでも計算書類の閲覧・謄写を請求できる。
定款による制限(2項)
定款の定めで業務時間外の閲覧請求等を制限できる。