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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
3第六百二十三条第二項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
善意社員の求償拒絶権(1項)
違法配当を受けた社員は、配当額が利益額超過につき善意であれば、業務執行社員からの求償請求に応じる義務を負わない。善意社員保護。
債権者直接請求権(2項)
債権者は違法配当受領社員に対し、配当額(債権額限度)に相当する金銭支払を直接請求可能。法定責任。
623条2項の適用除外(3項)
持分会社一般の出資額按分分配規定623条2項は合同会社に不適用。