条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
2定款で定めた存続期間の満了
3定款で定めた解散の事由の発生
4総社員の同意
5社員が欠けたこと。
6合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
7破産手続開始の決定
8第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分会社の解散事由
①定款の存続期間満了②定款定めの解散事由③総社員の同意④社員不存在⑤合併⑥破産⑦裁判所判決。
株式会社解散事由との対比
471条と類似だが総社員の同意が要件となる点が異なる。