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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
2ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
3前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合同会社の債権者に対する公告催告義務(1項)
清算合同会社は644条各号該当後遅滞なく、債権者に対し2か月以上の期間内に債権申出すべき旨を官報公告し、知れている債権者には各別催告必須。合同会社(間接有限責任)のみ債権者保護必要。
申出なき場合の除斥付記(2項)
公告には、期間内に申出しない債権者は清算から除斥される旨を付記必須。