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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。
2社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。
3ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算結了の社員承認(1項)
清算持分会社は清算事務終了時、遅滞なく清算計算をして社員の承認を受ける必要。
1か月異議なき場合の承認擬制(2項)
社員が1か月以内に計算について異議を述べなかったときは承認擬制。ただし清算人職務執行に不正があった場合は除く(不正時は擬制なし)。