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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2前条第一項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
解散日2週間以内の財産目録等作成(1項)
任意清算採用合名・合資会社は641条1-3号解散時、解散日から2週間以内に解散日における財産目録および貸借対照表を作成必須。
後発採用時の2週間以内作成(2項)
解散後に任意清算を定めた場合、定めた日から2週間以内に解散日基準の財産目録等を作成必須。