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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。
2この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算中の死亡・合併時の持分当然承継
清算持分会社の社員死亡または合併消滅時、608条1項の定款定めがなくとも、相続人その他一般承継人が持分承継。清算手続の円滑化のため法定承継。608条4項5項(持分共有・権利行使者指定)を準用。